医療安全管理指針
公立久米島病院では医療安全の確保に日々努めております。
公立久米島病院は、患者の安全を最優先に考え、その実現を目指す態度や考え方としての「安全文化」を醸成し、これを医療現場に定着させていくことを目指しています。島民の皆様には、安全な医療サービスの提供ができるよう、以下の方針に基づいて活動しています。
公立久米島病院 院長
Ⅰ 総則
Ⅰ-1. 基本理念
公立久米島病院(以下、当院)は沖縄本島の西にある離島病院で、急性期から慢性期疾患まで、あらゆる年代層の患者を受け入れることを期待されています。その中、我々医療従事者には、患者の尊厳と安全を確保し、質の高い医療を提供することを求められています。本指針は、当院における医療安全管理体制の確立、医療安全のための具体的方策及び事故発生時の対応方法等について必要な事項を定め、適切な医療安全管理を推進し、安全な医療の提供に資することを目的としています。本指針により、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進めることによって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心して安全な医療を受けられる環境を整えることを目標としています。
Ⅰ-2. 用語の定義
本指針で使用する主な用語の定義は、以下のとおりです。
(1)医療事故
診療の過程において患者に発生した望ましくない事象。
医療提供者の過失の有無は問わず、不可抗力と思われる事象も含む。
(2)職員
当院に勤務する医師、看護師、医療技術職員、事務職員等すべての職種を含む(業務委託している会社職員を含む)。
(3)上席者
当該職員の直上で管理的立場にある者で、事務部長、看護部長、外来師長、病棟師長、透析師長、診療部長等が該当する。
(4)医療安全管理責任者
特定機能病院において医療法で義務付けられている役職。
(5)医療安全管理者
医療安全管理に必要な知識および技能を有する職員であって、病院長の指名により病院全体の医療安全管理を中心的に担当する者であって、その業務は医療安全に関する推進( =医療安全推進者)である。
Ⅰ-3. 組織および体制
当院における医療安全対策と患者の安全確保を推進するために、本指針に基づき以下の役職および組織等を設置しています。
(1)医療安全管理者(医療安全推進者)
- ・医療安全管理者は、各病院における医療安全管理に係る実務を担当し、医療安全を推進する者とする。
- ・医療安全管理者は、所定の医療安全管理者養成の研修を終了した医療安全に関する十分な知識を有する者とする。
- ・医療安全管理者は、医療安全管理責任者の指示を受け医療安全管理室の業務を行う。
- ・医療安全管理者は医療安全管理室業務のうち以下の業務について主要な役割を担う。
- ・医療安全管理部門の業務に関する企画、立案及び評価
- ・定期的な院内巡回による各部門における医療安全対策の実施状況の把握と分析、及び医療安全確保のために必要な業務改善等の具体的な対策の推進
- ・各部門における医療安全推進担当者の支援
- ・医療安全対策の体制確保のための各部門との調整
- ・医療安全対策に係る体制を確保するための職員研修の年2回以上の実施
- ・相談窓口等の担当者との密接な連携のうえで、医療安全対策に係る患者・家族の相談に適切に応じる体制の支援
(2)医療安全管理委員会
病院内に医療安全管理委員会を設置する。詳細は院内委員会規定に記載。
(3)医薬品安全管理者
- ・医薬品安全管理責任者は、次に掲げる業務を行う者とする。
- ・医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び見直し
- ・職員に対して、医薬品の安全使用のための研修の実施
- ・医薬品の業務手順に基づく業務の実施の管理
- ・医薬品の安全使用のために必要となる情報を収集し、医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施
(4)医療機器安全管理責任者
- ・医療機器安全管理責任者は、次に掲げる業務を行う者とし、以下の業務について主要な役割を担う。
- ・職員に対する医療機器の安全使用のための研修の実施
- ・医療機器の保守点検に関する計画の策定及び保守点検の適切な実施
- ・医療機器の安全使用のために必要となる情報の収集、及びその他の医療機器の安全使用を目的とした改善のための方策の実施
(5)医療放射線安全管理責任者
医療放射線安全管理責任者は、次に掲げる業務を行う者とし、以下の業務について主要な役割を担う。
- ・診療用放射線の安全利用のための指針の策定
- ・放射線診療に従事する職員に対する診療用放射線の安全利用のための研修の実施
- ・放射線診療に用いる医療機器・陽電子断層撮影診療用放射性同位元素・診療用放射性同位元素を用いた放射線診療を受ける者の放射線による被ばく線量の管理及び録、診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策の実施
(6)医療安全に係るCLIP報告および院内の状況報告書システム
詳細は院内システム内にあり。
Ⅱ 医療安全管理委員会
Ⅱ-1 医療安全管理委員会の設置
当院における医療安全管理対策を総合的に企画・実施するために、医療安全管理委員会を設置しています。委員会の詳細は医療安全管理委員会規程で定めています。
Ⅲ 報告等にもとづく医療に係る安全確保を目的とした改善方策
Ⅲ-1 報告とその目的
報告は医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とすることのみを目的としています。具体的には、(1)当院内における医療事故や、危うく事故になりかけた事例等を検討し、医療の改善に資する事故予防対策、再発防止策を策定すること、(2)これらの対策の実施状況や効果の評価・点検等に活用しうる情報を院内全体から収集することを目的とし、これらの目的を達成するため、すべての職員は所定の要領に従い、医療事故等の報告をおこなうものとしています。
Ⅲ-2 報告内容の検討等
(1)改善策の策定
医療安全管理委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて、再発防止の観点から、当院の組織としての改善に必要な防止対策を作成しています。
(2)改善策の実施状況の評価
医療安全管理委員会は、すでに策定した改善策が、各部門において確実に実施され、かっ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図っています。
Ⅳ 安全管理のための指針・マニュアルの整備
Ⅳ-1 安全管理マニュアル等
安全管理のため、当院において指針・マニ=アル・事項等を整備しています。
Ⅳ-2 安全管理マニュアル等作成の基本的な考え方
- ・安全管理マニュアル等の作成は、多くの職員がその作成・検討に関わることを通じて、職場全体に日常診療における危険予知、患者の安全に対する認識、事故を未然に防ぐ意識などを高め、広めるという効果が期待されます。すべての職員はこの趣旨をよく理解し、安全管理マニュアルの作成に医療安全管理委員会などを通じて積極的に参加しています。
- ・安全管理マニ=アル等の作成、その他、医療の安全、患者の安全確保に関する議論においては、すべての職員はその職種、資格、職位の上下に関わらず対等な立場で議論し、相互の意見を尊重することとしています。
Ⅴ 医療安全管理のための研修
Ⅴ-1 医療安全管理のための研修の実施
- ・医療安全管理委員会は、医療安全管理者らを中心として、予め作成した研修計画にしたがい、1年に2回程度、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を定期的に実施しています。
- ・研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底することを通じて、職員個々の安全意識の向上を図るとともに、当院全体の医療安全を向上させることを目的としています。
- ・職員は、研修が実施される際には、極力、受講するよう努めています。
- ・病院長は、本指針の定めにかかわらず、当院内で重大事故が発生した後など、必要があると認めるときは、臨時に研修を行っています。
Ⅴ-2 医療安全管理のための研修の実施方法
医療安全管理のための研修は、病院長等の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師を招聘しての講習、外部の講習会・研修会の伝達報告会または有益な文献の抄読などの方法によって行われています。また、全職員が受講できるよう、さまざまな形式を取り入れるなどの対応を行っています。Ⅵ 事故発生時の対応
Ⅵ-1 救命措置の最優先
医療側の過失によるか否かを問わず、患者に望ましくない事象が生じた場合には、可能な限り、まずは、当院内の総力を結集して、患者の救命と被害の拡大防止に全力を尽くします。また当院内のみでの対応が不可能と判断された場合には、遅滞なく他の医療機関の応援を求め、必要なあらゆる情報。資材・人材を提供しています。Ⅵ-2 病院長への報告および医療事故調査委員会の開催など
- ・前項の目的を達成するため、事故の状況、患者の現在の状態等を上席者を通じ、あるいは直接に病院長等迅速かつ正確に報告しています。
- ・病院長は、必要に応じて委員長に医療安全管理委員会ならびに医療事故調査委員会を緊急招集・開催させ、対応を検討させています。
- ・報告を行った職員は、その事実および報告の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録しています。
Ⅵ-3 患者・家族・遺族への説明
- ・事故発生後、救命措置の遂行に支障を来さない限り可及的速やかに、事故の状況、現在実施している回復措置、その見通し等について、患者本人、家族等に誠意をもって説明することとしています。患者が事故により死亡した場合には、その客観的状況を速やかに遺族に説明するように努めています。
- ・説明を行った職員は、その事実および説明の内容を、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録、帳簿等に記録しています。
Ⅶ その他
Ⅶ-1 本指針の周知
本指針の内容については、病院長、医療安全管理者、医療安全管理委員会等を通じて、全職員に周知徹底しています。
Ⅶ-2 本指針の見直し、改正
(1)医療安全管理委員会は、少なくとも毎年1回以上、本指針の見直しを議事として取り上げ検討しています。
(2)本指針の改正は、医療安全管理委員会の決定により行っています。
Ⅶ-3 本指針の閲覧
本指針の内容を含め、職員は患者との情報の共有に努めるとともに、患者およびその家族等から閲覧の求めがあった場合には、これに応じています。また、本指針については公立久米島病院ホームページに掲載し、個別の照会には医療安全管理者が対応しています。
Ⅶ-4 患者からの相談への対応
病状や治療方針などに関する患者からの相談に対しては、相談窓口を決め、誠実に対応するように努めています。
<問い合わせ先>
公立久米島病院1階 ご意見・ご要望窓口
公立久米島病院 医療安全管理委員会