定期健診(法定健診)
定期健診(法定健診)とは
働く人々の健康状態を把握し、潜在する疾病を早期に発見することを主たる目的として、労働安全衛生法により義務付けられている健康診断です。
法定健診は1年に1回、定期的に行わなければならないと、労働安全衛生法で義務づけられています。
さらに50人以上労働者を使用する事業者は定期健康診断の結果を所轄労働基準監督署に報告しなければなりません。
従来は身長などの身体的な診断が主でしたが、近年ではこれに生活習慣病関連の診断項目も追加され充実しています。
対象者
すべての受診希望者
健診当日の受付時間
水曜日と金曜日の12:00~13:00
予約方法
健康診断は完全予約制となります。
ご希望の方は健診担当者までご連絡ください。