後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について(R6.10.1~)
患者さまへ
2024年09月21日
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入される制度です。
患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただくこととなります。
※詳しくは厚生労働省【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について】をご覧ください。