後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について(R6.10.1~)

患者さまへ

2024年09月21日

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費とは、令和6年度診療報酬改定により令和6年10月から導入される制度です。

患者さんの希望により後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)を処方した場合に、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の差額4分の1に相当する金額を選定療養費(自己負担)として患者さんにご負担いただくこととなります。

 

※詳しくは厚生労働省【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について】をご覧ください。

厚生労働省ホームページ(リンク)

 

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